・兵庫県は淡路島の山間部地域や山間部に近い地域、又、全国的に、イノシシやサル、シカ、タヌキなどによる農作物被害が多発しています。
このため、各市共、法律に基づき地元の猟友会に捕獲を依頼したり、田んぼの周りに設置した電気牧柵に対する補助金を交付したりしています。
また、猟友会員や被害のある地域の方々と共に被害の実態調査や防除対策の研究に努めているようです。
今回、捕獲・管理のポイントをまとめたものを紹介するブログを作成することになりました。本ブログでの記事以外にも良質な情報を得ることが出来る関連サイトリンクも多数記録する予定です。
・現在鳥獣捕獲用として鉄製の「捕獲檻」が設置されている場所では、誤って子どもが中に入って閉じ込められたり、仕掛けが外れ、扉が落ちてきてケガをしたりする可能性があります。
山に入られる方はもちろんの事、捕獲檻を設置する方は、安全上に十分考慮して設置してください。
・捕獲実施者は、農作物被害者又は被害者から依頼された者であって「狩猟免許」を所持する者でなくてはいけません。
・捕獲実施者は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第9条第2項の規定により、有害鳥獣駆除の許可申請(鳥獣捕獲等許可申請)が必要です。
⇒環境省>自然環境・自然公園>鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行について